認知症が進んでしまうと判断能力を欠いてしまい、契約を結ぶなどの法律行為ができなくなってしまうことがあります。その際は、法律行為である賃貸借契約の更新や解除もできなくなくなります。
このような場合に賃貸借契約を締結・解除するには、「成年後見人」の選任の申し立てを行う必要があります。成年後見人は、認知症などにより自分の財産の管理や各種契約の締結が難しい状態の方に代わって、財産の管理や契約の締結を行うことができます。
もっとも、契約が自動更新になっている場合は、更新の意思表示は必要ありません。ただし、賃料の支払い等が必要になりますので、やはり、成年後見人の申し立てが必要になるでしょう。
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更新日:2021-12-08
認知症になった場合、賃貸物件の契約更新はできますか?

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