道路交通法では、自動車の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある一定の病気などの場合には、免許の取消しや停止をすることが可能となりました。この一定の病気の中に「認知症」も含まれています。運転免許の更新の際には、質問表への回答や、75歳以上の場合は講習予備検査(認知機能検査)を受けることが義務づけられ、ケースによっては、医師の診断を受けなければならなくなっています。
「認知症」と診断されながら運転を行い、万が一事故などを引き起こしてしまった場合、申請していなかったことが問われる可能性がありますので運転は控えるべきです。
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更新日:2021-12-08
認知症の診断後、自動車の運転をしてもよいでしょうか?

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