認知症のため判断能力が不十分となり、自分で銀行口座から預金を引き出せなくなってしまった場合、法的には、たとえ親族であっても本人に代わって銀行口座からお金を引き出したり、口座を解約することはできません。
本人に代わって口座からお金を引き出すためには、きちんと法的な手続きを取り、家庭裁判所に「成年後見人」の選任を申し立てる必要があります。成年後見人であれば、本人に代わって本人の銀行口座のお金を引き出したり管理することができます。
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更新日:2021-12-08
認知症の親の口座から預金を引き出すことはできますか?
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