一部の損害保険会社の個人賠償責任保険は、認知症の方が事故で損害を与えた場合も保険金が支払われることが約款に明記されています。
個人賠償責任保険とは、他人のものを壊したり、他人にケガをさせてしまったときなどに、 法律上の損害賠償責任を負う場合に保険金が支払われる保険です。
民法上、損害を与えた人が重度の認知症など「責任無能力者」の場合、本人が賠償責任を負うことはありませんが、その人の家族などが「監督義務者」として代わりに賠償責任を負う可能性は否めません。ご加入の個人賠償責任保険の契約内容を確認してみましょう。
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更新日:2021-12-08
認知症の母が隣の家のものを壊してしまいました。

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