「最近もの忘れが増えてきた」「契約やお金の話になると、不安を感じることが多い」
そんなとき、成年後見制度という言葉を知ったものの、なんだか難しそうと感じている方もいるのではないでしょうか。
成年後見制度は、病気や障害などにより判断に不安が生じたとき、お金や契約など生活上のことを、本人の意思を尊重しながら支える制度です。
この記事では、その基本と流れについて、全体像がつかめるように解説します。
成年後見制度の種類
成年後見制度は、病気や障害などにより判断に支援が必要なときに、お金の管理や契約などで不利益を受けないよう、法的に支援する制度です。
判断能力の状態や状況に応じて必要な範囲で支援が行われ、すでに支援が必要な場合に使う制度と、将来に備えて準備する制度の2種類があります。
家庭裁判所に申立てと審理を経て、支援内容や支援者が決定されます。
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
この2つの制度は、いつから準備する制度なのか、支援の内容や支援する人がどのように決まるのか、という点が大きく異なります。
法定後見制度
法定後見制度は、すでに判断能力が不十分な状態にある場合に利用する制度で、3つの類型に分けられます。
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類型 |
対象となる方 |
|---|---|
|
後見 |
手続き・契約の判断が難しい (判断能力が欠けているのが通常の状態) |
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保佐 |
重要な手続き・契約の判断が難しい (判断能力が著しく不十分) |
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補助 |
一部の重要な手続き・契約の判断が難しい (判断能力が不十分) |
(文献1、2を参考に作成)
家庭裁判所で類型が決まり、それに基づいて後見人・保佐人・補助人が選任され、支援の内容についても定められます。
任意後見制度
任意後見制度は、判断能力が十分にあるうちに、将来に備えて準備しておく制度です。
認知症やその他の病気により、将来ひとりで決めることに不安が生じた場合に備え、あらかじめ信頼できる人を任意後見人として選び、支援してもらう内容を契約で定めます。
この契約は、公正証書による任意後見契約として結ばれ、契約を結んだ時点ですぐに支援が始まるわけではなく、任意後見監督人が選任されてから契約に基づく支援が始まります。
その後、判断能力の低下に伴い支援が必要な状態になると、申立てに基づいて家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。この監督人が選任された時点で、任意後見契約の効力が発生し、契約で定めた内容に基づいて任意後見人による支援が始まります。
成年後見制度が必要になる状況とその具体例
成年後見制度を必要とする状況になった原因として最も多いのは認知症で、全体の約6割を占めています。次いで知的障害、統合失調症が多いとされています。
具体例として、次のような場面が挙げられます。
- ・保険料や税金の支払いを手伝ってほしい
・不要なリフォーム工事を契約してしまった
・借金を繰り返してしまう
・自宅を売る必要が出た
・デイサービスを使いたいが契約が難しい
後見人の種類と役割
ここでは、成年後見制度における後見人・保佐人・補助人、または任意後見制度における任意後見人を含めて、後見人と表記します。
後見人になれるのは主に次の3種類です。
- ・親族(子、兄弟姉妹、配偶者など)
・専門職(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士などの法律・福祉の専門家)
・法人(社会福祉協議会など)
以前は親族が後見人となるケースが多く見られましたが、法律や制度に関する専門性、利害関係のトラブル回避、長期間に及ぶ可能性などを考慮し、近年では親族以外が後見人となるケースが8割を超えています。
後見人は、次のような法律行為について支援を行います。
- ・福祉サービスの利用、入院・施設入所に関する契約手続き
・保険料や税金の支払い、預貯金の管理など
・内容を十分に理解せずに結んでしまった契約の取り消し
・定期的な状況確認、必要に応じた関係機関・事業者への申し入れ など
どこまで支援できるかは、本人の判断能力の程度や、家庭裁判所の決定(法定後見制度の場合)または契約内容(任意後見制度の場合)によって異なります。
なお、食事の準備や掃除、日用品の買い物、実際の介護などは、後見人の職務には含まれません。
成年後見制度をスタートするまでの流れ
成年後見制度を利用したい場合は、家庭裁判所への申立てを行い、審理を経ることで支援がスタートします。
ここでは、法定後見制度と任意後見制度に分けて、利用開始までの流れを説明します。
法定後見制度
まず、家庭裁判所に対して、制度利用の開始を求める申立てを行います。申立書のほか、診断書や財産に関する資料などが必要です。
その後、家庭裁判所は必要に応じて、当事者や申立人、後見人候補者への聴取や調査を行い、判断能力について審理します。裁判所が類型、後見人、支援の内容を決定すると、支援が開始されます。
申立てから利用開始までの期間は、多くの場合早ければ2〜3カ月、長くて4〜6カ月程度とされています。
任意後見制度
まず、将来支援を依頼したい人(任意後見受任者)と、支援してもらう内容について話し合い、公正証書による任意後見契約を結びます。この契約は、法務局で登記されます。
この段階では、任意後見受任者は任意後見人としての支援を行うことはできません。その後、判断能力の低下がみられ、支援が必要な状態になると、家庭裁判所に対して任意後見監督人の選任を申し立てます。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると、その時点で任意後見契約の効力が発生し、契約で定めた内容に基づいて任意後見人による支援が開始されます。任意後見人は、監督人のもとで支援を行います。
成年後見制度のよくある質問
ここでは、成年後見制度について多くの方が感じる疑問を解説します。
成年後見制度を利用するかどうか悩んでいるときは誰に相談すればよいですか?
利用を迷う場合は、地域包括支援センターや社会福祉協議会、成年後見制度に関わる専門職団体などの相談窓口に相談することができます。
実際に申し立てを行う際にも、相談窓口で手続きの流れや専門家の紹介などのサポートを受けながら準備を進めるのが一般的です。
成年後見制度にはデメリットがありますか?
一度利用を開始すると、原則として途中で自由にやめることができないという点があります。
判断能力が不十分な状態にある方の権利を守るための制度であるため、判断能力が回復したと家庭裁判所に認められない限り、簡単に制度を中止することはできません。
法定後見制度と任意後見制度のどちらを選べばよいかわかりません。どうすればよいですか?
すでに判断能力が低下している場合は、法定後見制度が対象になります。一方、現在は判断能力が十分あり、将来に備えたい場合は任意後見制度を検討することができます。
ただし、任意後見制度は、誰に何を任せるか、どの範囲で支援してもらうか、といった内容を公正証書で決めておく必要があります。
迷う場合は、前述の地域の相談窓口で相談しましょう。
成年後見制度の申立て手続きが難しい場合はどうすればよいですか?
手続きが難しい場合は、有料にはなりますが、司法書士や弁護士といった専門職に依頼することもできます。また必要に応じて市区町村に相談し、申立てを支援してもらうことが可能です。
法定後見制度の後見人はどうやって選ばれますか?
後見人・保佐人・補助人は家庭裁判所が選任します。親族などを候補者に挙げることはできますが、最終的に誰を後見人とするかは、家庭裁判所が判断します。
任意後見制度の後見人は誰でもよいのですか?
誰を任意後見人にするかなど、その権限を自分で決めることができます。原則として、親族や信頼できる知人、専門職などから選びます。任意後見契約は公正証書で作成され、契約内容が法的に有効かどうかも確認されるため、やはり契約内容を理解し、しっかりと実践してくれる信頼できる方に依頼することが重要です。
また、制度開始時には家庭裁判所が任意後見監督人を選任し、任意後見人の行動を監督する仕組みがあります。
成年後見制度にかかる費用の目安を教えてください
成年後見制度を利用する際には、費用がかかるタイミングが大きく分けて3つあります。
まず家庭裁判所へ申し立てる時の費用です。申立て手数料800円、登記手数料2,600円のほか、郵便切手代などの実費がかかります。
次に、審理の過程でかかる費用です。後見や保佐の場合、家庭裁判所の判断により医師の鑑定が行われることがあり、その鑑定料は事案によって異なりますが、5〜10万円とされることが多いです。
そして、制度開始後の後見人への報酬です。報酬額は一律ではなく、後見人が行った内容や管理財産の状況などを踏まえ、家庭裁判所が個別に決定します。
一般的な目安としては、月額2万円程度が基本とされ、管理する財産額が多い場合には、月額6万円程度までとする資料もあります。
法定後見制度の申立てを行ってから開始されるまでの間に本人が行った法律行為は有効ですか?
法定後見制度を理由として取り消すことはできません。ただし、契約した時点で重度の認知症などで「自分の行為の結果を判断する能力(意思能力)」がまったくなかったと証明できる場合は、契約の無効を主張できる可能性があります。具体的な判断は個別の事情に応じて行われます。
まとめ
成年後見制度は、お金や契約に関する不安やトラブルから守るための制度であり、誰にとっても起こり得る状況に備える仕組みといえます。
制度を知っておくことで、不安を抱え込まず、早めの相談や適切な支援につなげることができます。



