認知症になった場合、賃貸物件の契約更新はできますか?

認知症が進んでしまうと判断能力を欠いてしまい、契約を結ぶなどの法律行為ができなくなってしまうことがあります。その際は、法律行為である賃貸借契約の更新や解除もできなくなくなります。
このような場合に賃貸借契約を締結・解除するには、「成年後見人」の選任の申し立てを行う必要があります。成年後見人は、認知症などにより自分の財産の管理や各種契約の締結が難しい状態の方に代わって、財産の管理や契約の締結を行うことができます。
もっとも、契約が自動更新になっている場合は、更新の意思表示は必要ありません。ただし、賃料の支払い等が必要になりますので、やはり、成年後見人の申し立てが必要になるでしょう。
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英 裕雄
医療法人社団 三育会 新宿ヒロクリニック 院長 ■経歴 1986年 慶応義塾大学商学部 卒業 1993年 千葉大学医学部 卒業 浦和市立病院(現さいたま市立病院)にて研修 1996年 曙橋内科クリニック 開業 1999年 医療法人曙光会理事長 就任 2001年 新宿ヒロクリニック 開業 慶應義塾大学医学部 講師(非常勤) 横浜市立大学医学研究科医科学専攻 講師(非常勤) 東京医科歯科大学医学部 臨床教授 東京大学医学部 指導医
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